|
購入する時の税金
|
||
| ・印紙税 | ・登録免許税 | ・不動産取得税 |
|
売却する時の税金
|
||
| ・所得税と住民税 | ・登録免許税 | |
|
売買時の諸経費
|
||
| ・仲介手数料 | ||
土地や住宅を購入する時には、売買契約書を取り交わしますが、契約書には
必ず印紙を貼って消印をします。これが印紙税の納付です。
売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙をを貼り、売主と買主が保管
することになりますが、通常、印紙代の節約のため、売買契約書を1通作成
して、印紙代金は売主・買主で折半します。契約書の原本は買主が、写し
(コピー)を売主が持ちます。印紙税
100万円超~500万円以下 : 2千円
500万円超~1000万円以下 :1万円
1000万円超~5000万円以下 :1万5千円
5000万円超~1億円以下 :4万5千円
1億円超5億円以下 :8万円
5億円超~10億円以下: 18万円
必ず印紙を貼って消印をします。これが印紙税の納付です。
売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙をを貼り、売主と買主が保管
することになりますが、通常、印紙代の節約のため、売買契約書を1通作成
して、印紙代金は売主・買主で折半します。契約書の原本は買主が、写し
(コピー)を売主が持ちます。印紙税
100万円超~500万円以下 : 2千円
500万円超~1000万円以下 :1万円
1000万円超~5000万円以下 :1万5千円
5000万円超~1億円以下 :4万5千円
1億円超5億円以下 :8万円
5億円超~10億円以下: 18万円
※平成9年4月1日から平成15年3月31日までに作成される売買契約書が対象の
金額です。
※住宅ローンの借入をおこなえば、金銭消費貸借契約書にも貼付します。
金銭消費貸借の場合は印紙税額が異なります。
不動産を購入すると、購入した方の名義に法務局に登記します。
この時にかかるのが、登録免許税(登記代)です。
税率
所有権保存
(新築の家屋の場合)=固定資産税評価額の1000分の2(平成21年3月31日まで)
所有権移転
固定資産税評価額の1000分の10(売買の場合平成21年3月31日まで)
自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は
1000分の3に軽減されます。
抵当権の設定=債権金額の1000分の4
自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は
1000分の1に軽減されます。家屋の適用条件
1.自己の居住用で取得後1年以内の登記
2.床面積50平方メートル以上
3.耐火・準耐火構造は建築後25年以内、その他は20年以内
実際の費用としては上記の他、司法書士の報酬や実費が必要です。
この時にかかるのが、登録免許税(登記代)です。
税率
所有権保存
(新築の家屋の場合)=固定資産税評価額の1000分の2(平成21年3月31日まで)
所有権移転
固定資産税評価額の1000分の10(売買の場合平成21年3月31日まで)
自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は
1000分の3に軽減されます。
抵当権の設定=債権金額の1000分の4
自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は
1000分の1に軽減されます。家屋の適用条件
1.自己の居住用で取得後1年以内の登記
2.床面積50平方メートル以上
3.耐火・準耐火構造は建築後25年以内、その他は20年以内
実際の費用としては上記の他、司法書士の報酬や実費が必要です。
不動産を取得(売買・新築・増改築・贈与・交換)したときにかかる税金です。
税率は固定資産税評価額の4%ですが、住宅用の土地・建物については3%の税率が適用されます。
また、一定の条件を満たす土地や住宅については軽減措置が設けられています。
(軽減措置の詳しい内容は最寄の都道府県税事務所にお尋ね下さい。)
軽減措置を受けるには不動産を取得後60日以内に手続をします。
平成21年12月31日までににマイホームを取得した方に適用されます。
平成21年12月31日までにマイホームを取得した方には減税措置がございます。
税率は固定資産税評価額の4%ですが、住宅用の土地・建物については3%の税率が適用されます。
また、一定の条件を満たす土地や住宅については軽減措置が設けられています。
(軽減措置の詳しい内容は最寄の都道府県税事務所にお尋ね下さい。)
軽減措置を受けるには不動産を取得後60日以内に手続をします。
平成21年12月31日までににマイホームを取得した方に適用されます。
平成21年12月31日までにマイホームを取得した方には減税措置がございます。
不動産を売却して利益(譲渡益)がでると、その利益に対して所得税と住民税がかかります。
譲渡益=売却価格-(取得費+譲渡費用)
*取得費の建物については経過年数分減価償却されます。
譲渡益にかかる税率
短期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年未満の場合)
所得税 税率30%
住民税 税率9%
長期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年を超える場合)
所得税 税率15%
住民税 税率5%
上記以外の税率や税金の控除につきましては、個別にお問い合せ下さい。
マイホームを売却したときの税金の控除はこの下の「税金の控除」をご覧下
さい。
譲渡益=売却価格-(取得費+譲渡費用)
*取得費の建物については経過年数分減価償却されます。
譲渡益にかかる税率
短期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年未満の場合)
所得税 税率30%
住民税 税率9%
長期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年を超える場合)
所得税 税率15%
住民税 税率5%
上記以外の税率や税金の控除につきましては、個別にお問い合せ下さい。
マイホームを売却したときの税金の控除はこの下の「税金の控除」をご覧下
さい。
売却の場合でも登録免許税が必要な場合があります。
住宅ローンを借りていて抵当権が設定されている場合は、その抵当権を抹消
しなくては売買(所有権移転登記)が出来ません。また、住所が変更(登記
された住所と現住所が異なる)された場合は、登記簿の住所も変更登記をし
ます。
税額は1筆当り1,000円です。
実際の費用は司法書士への報酬や実費等が必要です。
税金の控除(マイホームの売却)
マイホームを売ったときには、3,000万円控除が適用されます。
譲渡益3,000万円まで課税されません。(短期譲渡所得・長期譲渡所得のどちらも適用されます。)
条件
・現在住んでいる自宅を売ったとき。
・自分が住まなくなったときから3年を経過する日の属する年の12月31日まで
に売ったとき。
・建物を取り壊した後、更地で売る場合は、取り壊した日から1年以内である
こと。
・前年前前年にこの特例又は買い換えの特例を受けていないこと。
※特別の縁故関係のある人に売却した場合は対象外です。
売却損がでた場合の損益通算
所有期間が5年超の居住用財産を一定の条件を満たす譲渡の場合は、譲渡損失の損益通算・翌年以降の繰り越しが出来ます。
住宅ローンを借りていて抵当権が設定されている場合は、その抵当権を抹消
しなくては売買(所有権移転登記)が出来ません。また、住所が変更(登記
された住所と現住所が異なる)された場合は、登記簿の住所も変更登記をし
ます。
税額は1筆当り1,000円です。
実際の費用は司法書士への報酬や実費等が必要です。
税金の控除(マイホームの売却)
マイホームを売ったときには、3,000万円控除が適用されます。
譲渡益3,000万円まで課税されません。(短期譲渡所得・長期譲渡所得のどちらも適用されます。)
条件
・現在住んでいる自宅を売ったとき。
・自分が住まなくなったときから3年を経過する日の属する年の12月31日まで
に売ったとき。
・建物を取り壊した後、更地で売る場合は、取り壊した日から1年以内である
こと。
・前年前前年にこの特例又は買い換えの特例を受けていないこと。
※特別の縁故関係のある人に売却した場合は対象外です。
売却損がでた場合の損益通算
所有期間が5年超の居住用財産を一定の条件を満たす譲渡の場合は、譲渡損失の損益通算・翌年以降の繰り越しが出来ます。
・ (物件価格×3%+6万円)×1.05(消費税)が目安
・ 売主の不動産会社等から直接購入する場合は、仲介手数料はかからない
・ 売主の不動産会社等から直接購入する場合は、仲介手数料はかからない
![]()